この規約は,一般社団法人日本ホリスティックヘルスケア協会(以下,「当法人」といいます。)が,賛助会員の権利と義務を明確にするために定めます。本規約は,当法人の全賛助会員に適用されるものとします。
第1条(目的及び適用範囲)
この規約は,一般社団法人日本ホリスティックヘルスケア協会(以下,「当法人」といいます。)が ,賛助会員の権利と義務を明確にするために定めます。本規約は,当法人の全賛助会員に適用されるものとします。
第2条(賛助会員規約の変更)
1 当法人は,必要と認めた場合,随時,本規約の改定を行うことができます。
2 改定を実施するときは,当法人は,改定の日の2週間前までに当法人ウェブサイトにて告知することとし,改定後は,全賛助会員に適用されるものとします。
第3条(入会)
1 当法人の理念と活動に賛同して当法人の賛助会員になろうとする者は,次条に定める入会金及び年会費を当法人に払い込み,入会申込書(web申込を含みます。)に必要事項を記入し,当法人の指定する本人確認書類のコピーを添えて,入会を申し込まなければなりません。なお,入会申込ができるのは個人に限ります。
2 入会申込に対して,入会金及び年会費の入金を当法人が確認したときに,入会申込者は賛助会員となります。
3 前項に関わらず,当法人は,入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は,入会を認めないことができます。なお,当法人は,入会申込拒絶理由を入会申込者に対して開示する義務を負いません。
(1)入会申込書に虚偽または誤認を与える事項を記載した場合
(2)入会申込者がかつて当法人を除名された者であった場合,または第10条に定める除名事由に過去もしくは現在該当し,もしくはそのおそれがある場合
(3)入会金または年会費が未納な場合,その他当法人が入会を適当としない理由がある場合
第4条(年会費)
1 賛助会員の年会費の種別と金額は下記のとおりとします。なお,当法人は,税率改正や物価の変動等に伴い,入会金及び年会費を変更することができます。
(1)入会初年度年会費(入会金を含む) 26,000円/年
(2)入会次年度以降年会費(更新料) 20,000円/年
2 入会金及び年会費については,賛助会員は,クレジットカードにて支払うものとします。
3 支払われた入会金及び年会費は,理由の如何を問わず返還できません。
第5条(賛助会員資格の有効期間)
1 賛助会員資格の有効期間は,年会費の決済日より1年間とします。
2 賛助会員資格の有効期間満了の日の10日前までに,当法人または賛助会員から相手方に対し次年度以降更新しない旨の意思表示がない場合,賛助会員資格は期間満了の日の翌日からさらに1年間を有効期間として,自動的に更新されるものとし,以後も同様とします。
3 賛助会員資格が更新された場合,賛助会員は,当法人に対し,前回の決済日の1年後限り,第4条1項の(2)に定める年会費(更新料)を支払わなければなりません。
第6条(賛助会員の特典)
1 賛助会員は,賛助会員資格有効期間内に限り,次号に掲げる特典を受けることができます。
(1)賛助会員限定メールマガジンの配信を受けること
(2)安全講習会の無料受講
2 賛助会員は,当法人が定める安全講習会を所定の期間内に賛助会員本人が受講した場合に限り,受講の日の属する月の翌月1日から1年間を保険期間とする賠償責任保険「ヨガの保険」に加入することができます。
3 会員資格が更新され,かつ,所定の期間内に賛助会員本人が安全講習会を再受講した場合,別紙記載のとおり,前項の保険期間が延長されるものとします。
4 前3項に定めるサービスは,当法人の判断により,随時,変更・停止することができます。変更・停止によって賛助会員に損害が生じた場合,当法人は何ら責任を負いません。
5 支払期限までに入会金または年会費の支払いがなされない場合,その支払が確認できない場合,または第10条に定める除名事由に該当する事実が賛助会員にある場合,当法人は,その支払いの確認または除名事由該当事実の解消ないし停止の確認が取れるまで,当該賛助会員に対するサービス(本条第2項の保険付保を当然に含みます。)を一時停止します。また,入会金または年会費滞納中,当該賛助会員は,ヨガ安全指導員を名乗ってはなりません。
6 安全講習会は,代理人や家族等,賛助会員本人以外の受講はできません。
第7条(変更の届出等)
1 賛助会員は,氏名,住所,電話番号,電子メールアドレス等,当法人への届出内容に変更があった場合,速やかに当法人所定の方法で当法人に変更の届出をするものとします。
2 前項の届出がなかったことで賛助会員が不利益を被った場合,当法人はその責任を一切負いません。
3 当法人から賛助会員に対する連絡または通知は,当法人の定める方法で行うものとします。
第8条(賛助会員資格の譲渡等の禁止)
賛助会員たる資格及びその会員特典は,第三者に利用させ,あるいは譲渡,貸与することはできません。
第9条(賛助会員資格の喪失)
1 賛助会員は,次の各号のいずれかに該当する場合,当然にその資格を喪失します。
(1)賛助会員資格の有効期間満了の日の10日前までに,当法人または賛助会員から相手方に対し次年度以降更新しない旨の意思表示があり,賛助会員資格の有効期間が満了したとき
(2)死亡したとき
(3)除名されたとき
2 賛助会員は,その資格を喪失したときは,当法人に対する会員としての一切の権利(ヨガの保険の被保険者たる地位を当然に含みます。)を直ちに失います。ただし,ヨガの保険の保険期間中である賛助会員が本条1項(1)によって資格を喪失した場合,当該会員は,その進行中の保険期間満了までヨガの保険の被保険者たる地位は失わないものとします。
3 賛助会員資格有効期間の中途で資格喪失した場合であっても,入会金および年会費は返還できません。
4 資格喪失後,当該賛助会員は,ヨガ安全指導員を名乗ってはなりません。
第10条(除名)
当法人は,賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該賛助会員を除名することができます。
(1)当法人に対し脅迫的または暴力的言辞を使用して何らかの要求を行った場合
(2)当法人または他の会員の名誉,信用,プライバシー権,パブリシティ権,著作権,その他の権利を侵害した場合。または,他の会員を誹謗中傷しもしくは他の会員とトラブルを起こした場合,その他当法人の秩序を乱す行為を行った場合
(3)賛助会員資格を第三者に譲渡,貸与等をした場合
(4)入会に際し当法人に申告した情報の全部又は一部に虚偽もしくは誤認を与える内容があった場合
(5)この賛助会員規約に違反した場合
(6)暴力団員その他反社会的勢力に所属しまたは関係する者である場合,あるいは過去にそうであった場合
(7)2年連続で安全講習会に出席しない場合
(8)入会金または年会費の支払を,当法人の指定する期日までにしなかったとき
(9)当法人を賛助する目的以外の入会であると当法人が認めたとき
(10)安全講習会の録画または録音をしたとき
(11)その他,当法人が,賛助会員またはヨガ安全指導員として不適切であると判断した場合
第11条(免責)
1 安全講習会の講習内容は,講習当時の法令・技術情報・保険契約内容に基づいて行われるものであり,講習内容が個別の具体的事案において常に適合することを当法人が賛助会員に対して保証するものではありません。
2 当法人の運営または会員特典の利用に関して賛助会員が被った損害について,当法人は,賛助会員に対し,その損害を賠償する責任を一切負わないものとします。
第12条(合意管轄)
本規約に関する準拠法は日本法とし,当法人と賛助会員間についての一切の紛争については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和1年10月21日制定